身元保証
2019年3月10日
- 今春、大学を卒業し就職した甥に身元保証人になってくれと頼まれて身元保証人になったんじゃが、どんな責任があるんじゃろか?
- 身元保証契約とは被用者が会社に損害を与えたときに、その損害を賠償する約束をする契約です。例えば貴方の甥が使い込みをしたようなときには貴方は原則として、賠償の責任を負います。
- とすると、場合によっては非常に多額の責任を負ったり、長期間にわたり責任を免れないんじゃろうか?
- ええ、身元保証人に過酷な責任が生じるおそれがあるため、身元保証法では次のような規定があります。
まず、身元保証契約に存続期間の定めがないときは存続期間は契約のときから三年です(ただし、商工業見習者は五年)。存続期間の定めがあっても五年が最長です。
次に、賠償額についても会社に監督上の過失があったか等についても勘案されます。
例えば、貴方の甥がお金にルーズな人間であるにもかかわらず漫然と金銭を扱う仕事をさせていた場合などは、賠償額が軽減されることがあるでしょう。
また身元保証法によれば、貴方の甥に不適任、不誠実な事情(例えば、賭博に入れ込んでいたり、会社をよく休んだりする等)があれば、会社はそのことを身元保証人に通知しなくてはなりません。
この通知を受けたとき、身元保証人は保証契約を解約することができます。